こんにちは。
肌寒さが身に染みるこの頃、年末に向けて慌ただしい時期に入っていきますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?今回は宮村に変わり、河合がお伝えさせて頂きます。
前回は、ビルが売却に出された際の「保証金の返還」について、「任意売却」と「競売」でどのような違いがあるのかについてお伝えいたしました。
(ビルオーナーの勝手な事情により、保証金が返還されないリスクを考えると、ビル選びは慎重に進めたいですよね・・・)
さて、今回はビル売却後の「立ち退き」について、お伝えいたします。
前回、お話ししたように売却方法は大きく2つあります。
まず、任意売却の場合には、旧ビルオーナーとの賃貸借契約は新しいビルオーナーへ引き継がれます。そのため、契約期間中は従来の条件で借りることが可能です。
一方で、競売による売却の場合は新オーナーから立ち退きを求められると、応じなければいけません。そのうえ、賃借人は6か月以内に部屋を出ていかなければならないのです。(6か月の猶予期間が認められるのは、競売開始決定よりも前に賃貸契約を締結した方のみで、競売開始決定後に借りた場合は、猶予期間は一切認められません。)
また、保証金の返還も旧ビルオーナーが負うため、返還が受けられず泣き寝入りになっていることが多いです。
その他、競売による売却はもちろんのこと、任意売却の場合にも、オーナーが変わる際にビル名も変わってしまい名刺・封筒など作り直す必要が発生したり様々な問題が生じます。
コロナ禍による影響もあり、入居時に契約したビルオーナーがそのまま将来にわたってビルを所有し続けるという保証はございません。
だからこそ安心で信頼できるビル選びが重要になってきます。
前田不動産は現在約1900のテナント様とご契約いただいております。
そのお客様が弊社に決めて頂いた際に決め手になったという一例をご紹介させて頂きます。
創業58年の歴史の中で一度も所有ビルを転売したことがない。
お預かりした保証金について契約終了後速やかに返還している。
創業以来の無借金経営。盤石の経営基盤。
その他、「コスパが良い」「駅近」「管理が良い」等有難いお言葉をたくさん頂戴しています。これからは、さらに「営業マンの対応がいい」という言葉もたくさん頂けるようこれからも頑張っていきます。
最後に少し宣伝させてください!
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『MF』『千代田』『八千代』
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