こんにちは。
遂にGoToキャンペーンも全国一時停止の発表があり、業界によっては非常に厳しい年末年始を迎えそうです。
そのような状況の中、今回のテーマは営業部清水が「家賃支援給付金」についてお話します。
既に申請された方も多いかと思いますが、
家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、賃料の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対しての給付金です。7月14日から専用ホームページ(https://yachin-shien.go.jp/index.html)で申請受付けが始まりました。
弊社においても賃貸人としての記名必要書類があり、数多くのテナント様から依頼を受け対処しております。
期日は2021年1月15日24時までです!
今からでも間に合いますのでぜひ参考にして下さい。
まずは要点をまとめました。
中小企業、個人事業主(フリーランス)、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など
今年5月から12月までの間で、以下のいずれかに当てはまる事業者
①売上が去年の同時期と比べ、1か月で50%以上減少した。
②連続する3か月で30%以上減少した。
中小企業-最大600万円まで
個人事業主-最大300万円まで
電子申請(郵送申請はできません‼)
となります。
ここからは、もう少し具体的にご説明します。
◎支給条件
先ほど、対象者は中小企業や個人事業主(フリーランス)だけでなく、医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども幅広く対象となりますと説明しましたが、その中の以下の条件を満たす事業者が支給される対象となります。
- ・資本金10億円未満の、中小企業や医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法 人などの法人。
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2000人以下の事業者。
・個人事業主(フリーランス)
以上の法人・個人で、2019年12月31日以前から事業活動を行っており、今後も事業継続の意思があること。
- 新型コロナウイルスの影響により、今年5月から12月までの間で、以下のいずれかに当てはまること。
‣いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
‣連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。(以下の条件をすべて満たす必要があります)
‣2020年3月31日時点で、有効な賃貸借契約があること
‣申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
‣申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること
以上の①~③の3つの条件が見たしている事業者が対象となります。
◎給付額
給付額は、法人が最大600万円、個人事業者が最大300万円です。
家賃や地代の最大2/3が支給されます。1か月あたりの給付額の最大は100万円で6か月分まで支給されます。店舗が複数ある場合でも支給上限額は変わりません。
計算方法は、申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定を行います。
ちなみに、家賃(賃料)には電気代、水道代、ガス代等の光熱費は含まれません。
共益費に関しては契約書に記載のある場合は算定の基礎に含まれます。
専用ホームページに算定方法の詳細がありますので、詳しくは専用ホームページをご参照ください。
https://yachin-shien.go.jp/overview/benefits/index.html
続いて申請方法について。
↓
↓
【賃貸借契約書や家賃(賃料)の支払い実績がわかるもの(通帳など)】
↓
というような流れになります。
なお、電子申請が基本とされていますが、全国約500か所に設置されている申請サポート会場で、申請入力のサポートを受けることも可能です。
申請サポートページ(https://yachin-shien.go.jp/support/index.html)
最後に締め切りは、2021年1月15日24時までです‼
以上、最後までお読み頂き有難うございました。
もし、お読み頂き申請される場合は必ず今一度、経済産業省(中小企業庁)の専用ホームページ(https://yachin-shien.go.jp/index.html)で再確認下さい。
弊社でも入居テナント様から駆け込みでの依頼が増えております。
締め切り期限が迫っていますので、申請をお考えの方はお急ぎください。
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