みなさまこんにちは。営業部 林です。
「天気痛」という言葉をご存知でしょうか。
気圧や湿度・気温などの変化に影響を受け、引き起こされる不調や痛みです。
最近では、ニュース番組内の天気予報情報の中で天気痛予報が公表されるほど、主流になっています。
さて、今回は「家賃の消費税」についてお話させて頂きます。
私もこの賃貸オフィス業界に入って数か月、上司と共にお客様を案内しながら日々勉強しております。そんな中、私が感じた疑問点についてお話し出来ればと思います。
私は、他業界から賃貸オフィス業界に参りましたが、事務所の賃料・共益費が【別途消費税】となっていることに不思議に思いました。
住宅を借りる時には家賃や共益費には消費税がないのに、事務所の家賃や共益費には消費税がかかるのか!?と。
はじめて事務所を借りる方は私と同じように、「なんで事務所の家賃や共益費に消費税がかかるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は「家賃の消費税」について私なりに調べてみたことをお話ししたいと思います。
別の業界から転職してきた身ですから、賃貸オフィスに接する機会などありませんでした。
恐らく大半の方が私と同じだと思いますが、賃貸【住宅】に接する機会はあっても賃貸【オフィス】にはあまり接しませんよね。
そうなると、家賃には消費税がないことが当たり前で、オフィスの家賃に消費税がかかることが特別なように感じますよね。
しかしながら、実際は全く違います。『逆』なのです。
住宅の家賃に消費がかからないことが『特別』なのです。
日本が初めて消費税を導入した平成元年は住宅家賃も課税対象でした。事務所と同様です。
現行の消費税法上からみた非課税対象を確認しておきたいと思います。
①【消費の概念にそぐわないもの】
保証金や敷金等の預託金など
②【社会政策上、特別に消費税をかけないもの】
消費税がかかると社会問題になる可能性があるものは、非課税。
となっています。
住宅の家賃については、平成3年から②の社会政策の一環として非課税になりました。
つまり、住宅でも事務所でも家賃には消費税がかかることが原則で、住宅の家賃については特別に非課税となっているということです。
(ただし契約期間が1カ月未満の場合や、ウイークリーマンションや民泊など旅館業に該当するものは課税されます。)
課税か非課税かで分類をすると、、、
【非課税】
居住用の賃料
居住用物件の共益費、敷金、礼金
【課税】
事務所・店舗・倉庫・工場の賃料
事務所・店舗・倉庫・工場の共益費、礼金、保証金の償却費
事務所などの事業用物件は、ほぼ課税対象ですが、保証金や敷金などの預託金は非課税なのです。
但し、預託金から引かれる償却費や敷引金には消費税がかかりますので、注意してください。
ちなみに駐車場は基本的には課税対象です。
住宅用でも住宅と別に駐車場の契約をするような場合は課税対象となります。
細かい決まりってほんといろいろありますよね。。。
事務所の契約も初めての方だと不安がたくさんあるかと思います。
また、移転の方でもオーナーが変わると契約書の内容も変わるのでいろいろ不安かと思います。
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