8月2日は何の日かご存知でしょうか。
本日はなんと「パンツの日」です。
下着メーカーの磯貝布帛工業(現在のイソカイ)が1984年に、自社ブランド『シルビー802』の商品名に因んで制定。後に、トランクスメーカーのオグランも「パン(8)ツ(2)」の語呂合せでこの日を記念日としました
女性が本命の男性にこっそりパンツをプレゼントする日みたいですよ。
さて、私林がこの賃貸オフィス業界に入って数か月、お客さまからの問い合わせにお応えできる様、上司と共に日々勉強しております。そんな中、私が感じた疑問や知らなかった用語についてお話し出来ればと思っています。
今回は【取引態様】についてお話しいたします。
オフィスを探している時に広告やインターネットのサイトを見ると、必ず不動産会社の情報が記載されていると思います。
そこに、【貸主】【代理】【仲介】という言葉が明記されているのを見たことがないでしょうか。
片隅に小さく書かれていたり、サイトだと下の方までスクロールしないと出てこなかったりするので気付かないことが多いとは思いますが、明記しないと『法令違反』になるので必ず書いてあります。
『法令違反』になるくらいなので、かなり重要なことだと言えますよね。
しかしこれは何を意味しているのでしょうか。
まず、先程お話ししたそれぞれの言葉について見てみましょう。
取引様態は3つに定められています。
①貸主
原則として、取引対象の物件のオーナー(所有者)です。
また物件を所有者から転貸する『サブリース』の場合は、転貸者を貸主として明記します。
この場合は貸主と借主が直接取引をするので、仲介者は存在しません。
②代理
所有者から代理権を得ている不動産会社です。この代理の場合、不動産取引についての権限は貸主とほぼ同じです。
入居審査などでも決済できる立場にあり、貸主に代わり契約行為が可能です。
③仲介(媒介)
貸主と借主の間に入り物件の斡旋を行う不動産会社です。
最もよく目にする取引方法かと思います。
あくまでも目的は取引がスムーズに行われるようにすることですので、「貸主」「代理」と違い、最終的な判断は貸主と借主の当事者になります。
尚、仲介と同じ意味合いで「媒介」と言われることもあります。
◆仲介(媒介)の種類
契約時に行うことは同じですが、貸主からの依頼内容によって、仲介(媒介)は、3つの種類に分けられます。
〇一般媒介
貸主は複数の不動産会社に募集を依頼することができます。また、貸主が自分で入居者を見つけて契約(自己発見取引)することも可能です。
〇専任媒介
募集依頼できる不動産会社は一社に限定されます。ただし、一般媒介と同じく自己発見取引は可能です。
〇専属専任媒介
募集依頼ができるのは専任媒介と同様一社のみ。そして、自己発見取引もできません。
例えば、物件を探している方が何らかのかたちで貸主と知り合いになって契約しようと思っても、必ず専属専任の会社に仲介に立ってもらい契約を行わなければなりません。
賃貸物件の契約とは、物件の貸主(オーナー・所有者)と借主が契約を結ぶことです。
一般的には、個人の貸主や不動産知識の少ない借主が直接やりとりをするよりも、専門知識のある不動産会社が【貸主―借主】の間に入ることによって、入居者探しや物件探しを行うことが出来たり、契約の安全性が高まったり、より取引がスムーズになると考えられますが、借主として仲介業者を介し賃貸契約を結ぶと当たり前ではありますが、【仲介手数料】が発生します。
これは『貸借の媒介に関する報酬の額』として原則が建設省告示で定められています。
とは言っても、ただでさえオフィスの開設には初期投資費用がかかります。
内装工事費用や引越し費用、備品等の購入費用などなど。
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『MF』『千代田』『八千代』
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