本日は、二十四節気の一つ「処暑」です。
厳しい暑さが峠を越して落ち着いてくる時期ですが、まだまだ暑いですね。
この前からお話ししていますように、私自身この賃貸オフィス業界に入って数か月、日々知らない事ばかりで、勉強の日々です。
そんな中、私が感じた疑問や知らなかった用語についてお話し出来ればと思っています。
さて、今回は【内装工事の減価償却】についてお話しいたします。
様々なお役たち情報で、『オフィスの開設には何かと費用がかかります!』とお話ししておりますが、実際に初期費用はそれなりに必要にはなります。
今回は『初期費用を抑える!』ということとは少し異なりますが、長期的に見て、【節税】【経営戦力】といった点でポイントになることをお伝えできればと考えております。
そもそも、【減価償却】とは何かというと、
減価償却とは、高価なもの(原則として10万円以上)を購入した時などに支払った費用を、購入した年ではなく、数年にかけて分けて会計の処理を行うことです。
実際の現金の動きは購入時などの初回の1回のみで、それ以降に実際の動きはありませんが、 購入費用を一定の期間に分けて帳簿上に計上することで、帳簿上で利益を減少させる事で、節税の効果がでます。しかし一方、費用の計上分が収益を上回り赤字になるという場合もあるので注意が必要です。
減価償却の対象となるものは、
・耐用年数が1年以上
・10万円以上の資産
・棚卸資産(在庫商品など)、有価証券、繰延資産以外のもの
上記をすべて満たすものが、対象の品物となります。
具体的には、事業などの業務のために用いられる
・建物
・器具備品
・建物附属施設
・車両運搬具
・機械装置
などが該当します。
この中で、オフィスの内装工事に関りがあるのは、原則として【建物】に分類される床や壁などの内装工事にあたると思います。
オフィスビルには基本的には『電気設備』『ガス設備』『衛生設備』『冷暖房設備』などの【建築付属設備】は予め設置されているので、改めて設置する必要がない場合が多いです。
実際に開設・移転または既存のオフィスでのレイアウト変更などを行った場合などに、かかった内装工事費用などは、一度に全額を経費として扱えることはほとんどありません。
内装工事の価値の減少に応じて、数年かけて【減価償却費】として計上する必要があります。
数年かけてと言いましたが、内装自体を一つの資産として考え、造作の種類や材料、用途から合理的に【耐用年数】が定められています。
【耐用年数】とは、だいたいこのくらいの期間は使えるだろう(利用に耐えることが出来る)と考えられている期間のことです。
一般的にオフィスの内装工事に関しては、10〜15年程度で減価償却します。
ただ、実際には「壁紙の張替え=●年」というわけではなく、工事規模・金額などに応じて合理的に判断します。
また、賃貸借期間にも関係はあります。
・期間の定めがある賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)
賃借期間の定めがあり、更新ができない場合で、有益費(部物件の価値を増価させる費用)の請求もしくは買取請求をすることができないものについては、賃借期間を耐用年数とすることができます。
・期間の定めのない賃貸借契約(普通借家契約)
契約期間○○年とされていても、その契約が普通賃貸借契約で、自動で更新されるものも含まれます。
この場合の耐用年数は、前述したとおり、10年~15年程度で減価償却されます。
内装工事の減価償却については、場合によって異なり専門的な知識分野でもありますので、詳しく踏み込んだ解説は控えさせて頂きますが、内装工事は減価償却費として計上でき、耐用年数はどれくらいなのかをご理解いただければと思います。
今回は直接的に出費を抑えるという事ではありませんが、長期的な経営戦略に関わる大事な項目【内装工事の原価償却】。
実際に内装工事の減価償却、耐用年数については、専門的な税理士や会計士と御相談の上、慎重に判断していただければと思います。
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