本日は「灯台記念日」です。
海上保安庁が1949(昭和24)年に制定。
1869(明治元)年のこの日、神奈川県横須賀市に日本初の洋式灯台である観音埼灯台が起工された。
制定当初は、洋式灯台の導入が文化の先駆けの意味が強かったことから、11月3日の文化の日に先駆けて1日を記念日としたとされていた。しかし、1970(昭和45)年の『灯台百年史』の編纂の時に、観音埼灯台の起工日が11月1日であったことが判明し、これが灯台記念日の日附の由来とされるようになった。
さて、今回は【内装工事】についてお話しいたします。
オフィスは、会社それぞれの特色に合った内装が重要となります。デスクの配置やパーティション、導線などを適切に設置することで、能率的な空間が作れ、効率のいい仕事が生まれます。
そのため、オフィスの開設や移転の時には立地だけでなく、内装についても考えないといけません。
弊社の場合は基本的に事務所仕様として貸出しておりますので、照明器具や空調等は備えた状態でお貸しております。
そのためお客様の方で最も多い工事は、間仕切り工事です。
何も工事をしていないオフィスは広大な空間でしかありません。個人の事務所等でそのまま机やキャビネット、パーティションや衝立を置くだけで終わりという方ももちろんいらっしゃいますが、適切に間仕切りを設置することで、業務のしやすいオフィスを作ったり、プライバシーを配慮した空間を作ることができます。
また、セキュリティ設置工事も以前にも増して意識している企業が多いです。
どのような会社でも、外部に漏れてはいけない機密情報が扱われることでしょう。情報漏洩は単純に利益損失となるかもしれませんし、またそれが公になれば、信用度の低下も懸念されます。またその他、純粋に金品の盗難に遭うといったケースも大いに危険です。セキュリティを徹底することで、そうしたことを防げます。
その他にも直接業務には関係がないことでも、社員の健康やモチベーション維持につながったり、企業のイメージに合わせたオフィスづくりに役立つ工事もあります。例えば床のタイルカーペット張り替えるだけでもイメージは大きく変わります。
その工事を行う際に【工事区分】という言葉が重要になります。
工事区分とは誰が工事を担当し、誰が費用を負担するかという点で「A工事」「B工事」「C工事」と称する3つに分けられます。
それぞれを少し見てみます。
- A工事
- 費用負担:貸主
- 工事業者:貸主指定業者
- 所有権:貸主
主にビルの構造躯体やエレベーターや廊下のような共用の施設がこれにあたります。建物の資産価値の維持に関わる工事なので、費用負担や発注は所有者が行います。当然ですが、工事した箇所や物の所有権は貸主になります。
- B工事
- 費用負担:借主
- 工事業者:貸主指定業者
- 所有権:貸主
借主の希望でビルの施設や仕様を変更する工事ですので、費用負担は借主になります。多いのは、法的に必要となる諸設備です。例えば、貸室内に個室を作る場合で消防設備を増設するなど、安全性や工程に影響する工事になります。主にビル自体の設備にあたるため、所有権はビルの所有者ということになります。
- C工事
- 費用負担:借主
- 工事業者:借主指定業者
- 所有権:借主
貸主承諾の上で施行する工事です。専有部分の内装や電話、電気配線、LAN配線などがC工事にあたります。一般的な内装工事でありますので、費用負担、所有権は借主ということになります。前述した間仕切り工事やタイルカーペットの張り替え等はこのC工事にあたります。
上記の区分けはビルによって若干異なる場合があるので注意してください。
何事も事前確認が必要ですが、知らないことは、確認しようがありませんしトラブルにもなりがちです。
弊社は設立50年以上の歴史があり、貸しビル業を専業で行ってまいりました。
レイアウトに関しても弊社の営業担当・工事担当がしっかり話を伺いアドバイスできる
と自負しております。
是非、お気軽にお問合せ下さいませ‼
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