みなさまこんにちは。営業部 林です。
1月31日は「愛妻の日」です。
日本愛妻家協会が2006年に制定した記念日です。1月31日が「あい(I)さい(31)」の語呂合わせになることから制定されました。1月31日の愛妻の日には、早く帰るという「男の帰宅PROJECT」や、31日の午後8時9分に世界で同時にハグをするという「ハグタイムPROJECT」など、ユニークなプロジェクトを続行されています。
さて、今回は【オフィスの自然災害】についてお話いたします。
地震や台風、大雨といった大きな自然災害が毎年どこかで起きていますね。それも専門家でも予期していないような、想像をはるかに超える自然災害です。ある程度は防げたり、被害を少なくすることは考えられたとしても、やはり自然災害は起こります。
賃貸オフィスの場合、『建物』に関してはオーナー(家主)が修復するのでは?というイメージがつくのではないでしょうか。もちろんそうです。
災害等で被害を蒙った場合、オーナー(家主)は『建物』の修復は行います。
建物以外の補償は?
建物はオーナー(家主)が修復するとしても、事務所には数多くの什器や備品、商品といったものがあります。それらの損害に関してはオーナー(家主)が補償する範囲ではありません。
それらに対する補償は各自でご加入頂く【保険】によります。
よくあるのが、火災保険です。これは以下の3つがセットになっているものが一般的です。
・家財保険・・・主に什器、備品などを補償する保険
日本には『失火責任法』という法律があります。この法律は近隣の人の不注意が原因の失火からのもらい火であったとしても、賠償請求は出来ないというものです。
つまり自分のオフィスの中の家具やパソコンなどは自分で守らなければいけません。
・借家人賠償責任補償・・・オーナー(家主)に賠償する保険
これは火災等で生じた損害をオーナー(家主)に賠償するための保険です。
前述の『失火責任法』とは矛盾しているように見えますが、【原状回復義務】(借りた部屋を返す時には元の状態に戻す義務)が優先されているため、『失火責任法』は適応外となります。そのため借家人賠償責任補償があります。
・個人賠償責任補償・・・他のテナントなどに被害を出してしまった場合の保険
下の階や隣の部屋に被害を出してしまったり、通行中の人にケガを負わせてしまった場合等の賠償責任に対する補償です。
火災に直結するわけではありませんが、もしもの事態に備えた補償です。
しかし、補償される範囲(災害の種類)は保険のタイプによって異なるのでしっかり確認しておく必要があります。
また、事務所に一般的なものより高額な什器や備品がある場合は補償額等の設定も変わってきますので注意が必要です。
初めにも申し上げたように、災害はいつ何時起こるか分かりませんし、昨今の災害は想像をはるかに上回るクラスの災害が起こっているのも事実です。
今後30年の間でかなりの高確率で起こると言われている『南海トラフ地震』もその一つではないでしょうか。
地震に関しては、弊社が誇る最新のオフィスビルシリーズ【MFシリーズ】が解決してくれます。
最新の【免震構造】【制震構造】を兼ね備えたビルです。
※詳細は【賃貸オフィスビル営業マンがお伝えするお役立ち情報 (地震に強いビル編)】をご参照下さい。
◆免震構造ビル◆
・MF桜橋2ビル(北区・西梅田エリア)
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・MF新大阪ビル(淀川区・新大阪エリア)
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・MF西天満ビル(北区・西天満エリア)
https://www.maeda-re.co.jp/area/kitaku/higashiumeda/mfnishitenma
・MF南森町ビル(北区・南森町エリア)
https://www.maeda-re.co.jp/area/kitaku/minamimorimachi/mf_minami
◆制震構造ビル◆
・MF南森町3ビル(北区・南森町エリア)
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・MF南森町2ビル(北区・南森町エリア)
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・MF梅田ビル (北区・東梅田エリア)
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・MF西梅田ビル (福島区・西梅田エリア)
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前田不動産株式会社
URL:http://www.maeda-re.co.jp/
大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル