大型スーパーやマンション、そしてオフィスビルなど、あると便利なのが「エレベーター」です。
入居している階数が上がれば上げる必要度・使用頻度が増していく「エレベーター」。
最近は見かけなくなりましたが、小規模オフィスビルではエレベーターが付いていないビルもまだまだあります。
実際のところ、エレベーターが有る所もあれば無い所もあり、これらは一体どんな基準で設置されているのでしょうか。
さて、今回は私宮村による「オフィスビルにおけるエレベーター設置基準」についてお伝え致します。
先ずは、エレベーターの設置義務に関して解説していきます。
【エレベーターは何階以上の建物に必要なのか】
まず、エレベーターの設置義務は3つの法律や条例で決められています。
〇建築基準法
〇高齢者の居住の安定確保に関する法律
〇条例
では一つずつ解説しましょう。
【建築基準法におけるエレベーターの設置基準】
建築基準法では以下のように定められています。
第34条
(1)建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
(2)高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
引用:建築基準法(昇降機関係)
建築基準法では高さ31メートルを超えてしまう建物については通常のエレベーターとはまた別に、非常用昇降機の設置を義務付けています。
非常用昇降機とは、火災が発生した場合に消防隊員が消火・救出活動で利用するためのエレベーターのことを言い、普段は荷物運搬や人員移動用のエレベーターとして使用されることがほとんどです。
因みに、高さ31メートルと言われてもあまりピンと来ないかもしれませんが、例えばマンションだと1階が約3メートルとなるので、単純計算にすると10階建くらいの高さとなります。
【条例でのエレベーター設置基準】
上記の法律以外でも、都道府県や市区町村などの条例によって設置基準が異なります。そのため、同じ高さのビルであってもエレベーターが設置されている場所とされていない場所の違いが出てくるのです。
【非常用エレベーターの具体的な設置基準】
非常用エレベーターは通常のエレベーターとは異なり、設置基準がより細かく決められています。
配置については、屋外へ迅速に避難ができるように出口までの距離を「30メートル以内」に設定する必要があります。また、1つの建物に複数台のエレベーターを設置する場合には、各フロアはもちろん、上下階に均等に配置しなくてはいけません。
均等に配置しなければ、消火・救出活動を円滑に進めることができませんから、配置までも厳しく定められています。
乗降ロビーは、壁床への耐火構造や屋内消火栓、非常コンセントなど、具備すべき構造や備品があります。
【エレベーターの設置台数に決まりはあるのか】
エレベーターの台数は、建築物によって異なります。
〇オフィスビルの場合
各フロアの面積が2,500〜3,500㎡の場合、エレベーターは1台必要となります。
例えば、地上30階建のオフィスビルで基準となる床面積が1,500㎡。約80%がオフィスとして貸し出されているとしましょう。
1,500㎡×29階×0.8=34,800㎡
がオフィス面積となります。
そのため、ビル全体として必要となるエレベーターは10〜14台が適切と判断するのです。
【エレベーターを管理する為には届出が必要】
エレベーターの管理上、所有者または管理者は所轄行政庁に届出をしなければならないものがあります。また、届出以外にも建築基準法に則って「定期検査」、労働安全衛生法に基づいて「性能検査」や「自主検査」、「変更検査」をおこなわなければいけません。
※エレベーターには設置基準が定められている
エレベーターは法律の面から、さらには地方公共団体の条例によって設置基準が設けられているため、同じようなビルであってもエレベーターの台数や設置環境が異なる場合があるのです。
それらは決して適当に決められているのではなく、しっかりと規則に基づいて設定されていることをご認識いただければと思います。
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当社では、全ビルにおける定期的なエレベーター点検は勿論のこと、「お客様に、よりビルを安全で快適にご利用頂けるよう」に、エレベーターのリニューアル工事も積極的に行っています。
生まれ変わったエレベーターは、「安心・安全・快適さ」を追求した最新性能を搭載し、安全性・快適性を強化しています。そして、地震や火災などの有事の際にも閉じ込め等のリスクを最小限にとどめます。
又、エレベーターで使用することが珍しい、高級材質「セラール」をエレベーター内の壁面に使用。非常に高い硬度と強度、耐熱性、耐摩耗性をもった不燃化粧材を採用しており、綺麗な状態で長くご使用頂けます。
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